職場におけるハラスメントは、労働者の個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であるとともに、労働者の能力の有効な発揮を妨げ、また会社にとっても職場秩序や業務の遂行を阻害し、社会的評価に影響を与える問題です。
コンプライアンス体制が維持、運営されるには、当社勤務者一人ひとりが実践することが前提になります。自分には関係ないとは絶対思わず、コンプライアンスの意識を持って業務を遂行してください。
●当社におけるハラスメントの禁止の対象は、役員、正社員、パート・アルバイト、派遣社員等、当社で働いている全ての者(以下「当社勤務者」)です。
●当社勤務者がハラスメントを行った場合、就業規則に基づき処分されることがあります。さらに、法令に違反する場合は刑事責任を問われる可能性もあります。
●ハラスメントは、その行為を受けた相手が、自分の行為をどう受け取るかが重要なポイントになります。「自分はそんなつもりではなかった」は理由になりません。
◆ハラスメントの種類
相手の望まない性的な言動や行為によって、相手に不利益を与えたり、就業・生活環境を悪化させたりする嫌がらせのことです。
具体例としては以下のものがあります。
◆性的な冗談、からかい、質問
◆わいせつ図画の閲覧、配布、掲示
◆性的な噂の流布
◆身体への不必要な接触
◆性的な言動により社員等の就業意欲を低下させ、能力発揮を阻害する行為
◆交際、性的な関係の強要
◆性的な言動に対して拒否等を行った部下等従業員に対する不利益取扱い
◆その他、他人に不快感を与える性的な言動
職場での優位性を背景に、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、相手に精神的・身体的苦痛を与えたり、就業環境を悪化させたりする行為のことです。
具体例としては以下のものがあります。
◆暴行、傷害等身体的な攻撃を行うこと
◆脅迫、名誉毀損、侮辱、ひどい暴言等精神的な攻撃を行うこと
◆隔離、仲間外し、無視等、人間関係からの切り離しを行うこと
◆業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害等を行うこと
◆業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
◆私的なことに過度に立ち入ること
具体例としては以下のものがあります。
◆部下または同僚が妊娠・出産・育児・介護に関する制度や措置の利用するのを阻害する言動
◆妊娠・出産・育児・介護に関する制度や措置の利用をした部下または同僚への嫌がらせ等
◆妊娠・出産等した部下または同僚への嫌がらせ等
◆部下または同僚による妊娠・出産・育児・介護に関する制度や措置の利用に関し、その部下または同僚に対し、解雇その他不利益な取扱いをする行為、または不利益な取扱いを示唆する行為
◆妊娠・出産等した部下または同僚に対し、解雇その他不利益な取扱いをする行為、または不利益な取扱いを示唆する行為
◆「ハラスメント禁止」の実践
職場におけるハラスメントに関する相談窓口として、リスク・コンプライアンス委員会を設置しています。
実際に生じている場合だけではなく、生じる可能性がある場合や放置すれば就業環境が悪化するおそれがある場合、ハラスメントに該当するか判断が難しい場合も含め、広く相談に対応し、事案に対処します。
相談には公平に、相談者だけでなくハラスメントの行為者についても、プライバシーを守り、秘匿性を保ちます。相談者はもちろん、事実関係の確認に協力した者に不利益な取り扱いは行いません。
リスク・コンプライアンス委員会にどうしても相談しにくい場合、「内部通報規程」に係る内部通報制度を利用してください。
◆関連文書