◆求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止の義務化
求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止
2026年10月に施行される改正「労働施策総合推進法」により、求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止措置が事業主の義務として明確に位置付けられました。
具体的には、当社は下記の4つについて対応していきます。
事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
相談体制の整備
事後の迅速かつ適切な対応
そのほか併せて講ずべき措置
◆求職者等に対するセクシュアルハラスメント(セクハラ)とは
求職者等に対するセクハラの定義
求職者等に対するセクハラとは、従業員による「性的な言動」により求職者等による求職活動等が阻害されるものをいいます。
①求職者等: 求人に応募する方、会社説明会等に参加する方やインターンシップ、その他の実習を受ける方等を指します。
②求職活動等:採用面接、企業説明会、インターンシップへの参加等を指し、SNS等のオンラインを介したものやオンライン上で行われるものも含まれます。
③性的な言動:性的な内容の発言及び性的な行動を指します。→詳細についてはこちら
※求職者等セクハラは、男性も女性も、加害者にも被害者にもなり得る問題です。異性に対するものだけではなく、同性に対するものも該当します。
求職者等に対するセクハラの具体例
①インターンシップにおいて、労働者が求職者等に対して性的な冗談やからかいを意図的かつ継続的に行ったため、当該求職者等が苦痛に感じてインターンシップ中の活動が手につかないこと
②求職者等が労働者への訪問を行った際、当該労働者に性的な関係を求められ、当該求職者等が苦痛に感じてその求職活動等の意欲が低下していること
③インターンシップ中に労働者が求職者等を執拗に私的な食事に誘い、当該 求職者等が苦痛に感じてその求職活動等の意欲が低下していること
◆当社の対応
事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
当社は、「求職者等へのセクシュアルハラスメントの防止に関する基本方針」を定め、求職者等に対するいかなる求職者等セクハラを行ってはならないことを、全ての役員・従業員(正社員、パート、アルバイト等を含むすべての労働者)に周知徹底します。
万一発生した場合には、行為者に対して厳正に対処します。
相談体制の整備
求職者等に対するセクハラの相談窓口はリスク・コンプライアンス委員会です。
事後の迅速かつ適切な対応
求職者等に対してハラスメントを行った従業員に対しては、速やかに事実関係を確認の上、就業規則に基づき、懲戒処分を含む厳正な措置を講じます。
そのほか併せて講ずべき措置
当社は、相談者、行為者および関係者のプライバシーを厳重に保護するために必要な措置を講じます。
また、求職者等が相談を行ったこと、または当社の役員・従業員が事実関係の確認等に協力したこと等を理由として、当該求職者等に対する不採用等の不利益な取扱いや、当該従業員に対する解雇その他不利益な取扱いを一切行いません。
◆関連文書
求職者等へのセクシュアルハラスメントの防止に関する基本方針
面接時の質問に関する面接官マニュアル