■ 目的
本マニュアルは、職業安定法第5条の4に基づく指針を踏まえ、採用選考に携わる全社員(面接担当者・人事担当者)が、
就職差別につながるおそれのある質問を行わないよう、認識を統一することを目的とする。
■ 対象者
・一次面接、二次面接、最終面接等、選考プロセスに関わる全ての面接担当者
・カジュアル面談を実施、または同席する社員(応募検討段階であっても本マニュアルを準用)
■ 基本原則
・採用選考は「本人の適性と能力」のみを基準として行う。
・本人に責任のない事項、本来自由であるべき事項に関する質問は行わない。
・以下の4類型に該当する質問は、就職差別につながるおそれがあるため禁止する。
■ 禁止事項(4類型)
① 本人に責任のない事項に関する質問
・本籍地、出生地に関する質問(現住所を聞くことは可)
・家族の職業、続柄、地位、収入、資産に関する質問
・住宅状況(持ち家か賃貸か等)、生活環境・家庭環境に関する質問
② 本来自由であるべき事項(思想信条に関わること)に関する質問
・宗教に関する質問
・支持政党に関する質問
・人生観、生活信条に関する質問
・尊敬する人物に関する質問
・思想に関する質問
・労働組合(加入状況や活動歴)、学生運動など社会運動に関する質問
・購読新聞、雑誌、愛読書などに関する質問
③ 採用選考の方法として不適切なもの
・身元調査等の実施(本人の同意なく行う調査)
・本人の適性・能力とは関係のない、合理的・客観的必要性が認められない身元調査書の提出を求める
④ 上記①②に関する内容を含む、エントリーシート・履歴書等での不適切な項目
・本籍地、家族構成、信条、思想信条に関わる欄を独自様式に含めない
・提出書類の様式は、厚生労働省が示す履歴書様式等に準拠したものを使用する
■ 具体的なNG質問例
・「ご両親は今どんなお仕事をされていますか?」
・「実家は持ち家ですか、賃貸ですか?」
・「何か信仰されている宗教はありますか?」
・「普段どんな新聞を読んでいますか?」
・「学生時代、社会運動やデモに参加したことはありますか?」
・「支持している政党はありますか?」
■ 面接担当者の心得
・質問に迷った場合は「その情報が、本人の業務適性・能力の判断に本当に必要か?」を自問する。
・雑談やアイスブレイクのつもりでも、上記に該当する話題には触れない。
・候補者から自発的に話された場合(例:候補者自身が家族の話を持ち出した等)も、深掘りせず、選考評価には反映しない。
・面接前に「これを聞いて大丈夫かな?」と迷う質問がある場合は、
面接前に人事へ確認してください。
・面接中に、うっかり上記に該当する質問をしてしまった、
または候補者からその場でどう対応すべきか判断に迷う話題が出た場合は、
その場では深追いせず、面接後すみやかに人事へ報告・相談してください。
(その場では「これは今日は答えなくて大丈夫です」などと流していただければ問題ありません)
■ 違反があった場合の対応
・面接担当者は、不適切な質問を行ってしまった場合、速やかに人事部門へ報告する。
・人事部門は、報告内容を記録し、再発防止のためのフォローアップ(本マニュアルの再確認等)を実施する。
■ 参考
・職業安定法第5条の4
・厚生労働省「公正な採用選考の基本」
制定日:2026年9月1日
所管部門:管理部総務人事グループ