1.はじめに
当社では、ライフステージの変化を楽しみながら、自分らしく働き続けられる環境づくりに取り組んでいます。
出産や育児という大きな変化の時期を安心して迎えられるよう、現在サポート体制の整備を進めています。
このページは、これから休業を予定している方はもちろん、将来のキャリアを考える方もスムーズに準備ができるよう作成しました。
不明な点があれば、いつでも気軽に人事担当まで相談してください。
2.制度の概要
産休・育休の期間中、条件を満たすことで以下の手当金や給付金を受け取ることができます。
■ 産前産後休業(産休)
期間: 出産予定日の6週間前〜産後8週間まで
対象:ママ
給付金の種類: 出産手当金(健康保険から支給)
■ 出生時育児休業 (産後パパ育休)
期間: 子の出生後8週間以内に最大4週間まで
対象:主にパパ(内縁関係も含まれる)
給付金の種類:出生時育児休業給付金(雇用保険から支給)
■ 育児休業(育休)
期間: 産休やパパ育休の終了翌日〜子が1歳(最大2歳)になるまで
対象:パパ・ママ共通
給付金の種類: 育児休業給付金(雇用保険から支給)
◇ 参考 ◇
給付金・手当の詳細な説について(外部サイト)
・厚生労働省:育児休業等に関する制度
・協会けんぽ:産休等に関する制度
3.取得~復帰までのステップ(社内手続き)
「何を」「いつまでに」行うべきかを時系列にまとめています。
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■STEP 1:報告と相談(予定日判明以降)
上司・人事への報告と相談
何よりも大切にしたいのは、妊娠中の社員の方と、そのお子さんの健康です。
妊娠中は、体調の変化や働き方について、不安や悩みが生じることもあるかと思います。
会社としても、母子の健康を守るために、無理のない働き方を一緒に考えていきたいと考えています。
ご報告のタイミングについては、人それぞれのご事情やお気持ちがあるため、時期を一律に定めてはいません。
ただ、早めに共有していただくことで、会社としても早い段階からサポートを行うことができます。
一人で遠慮したり、無理をしたりすることなく、ご報告・ご相談ください。
なお、正式な手続きを進める前のご相談として受け止め、内容は必要な範囲に限って対応しますので、ご安心ください!
産前産後休業および育児休業の申請
上司への報告が済んでから、安定期に入る頃を目安に申請してください。
オリエンテーション
人事より、今後の詳しい手続き等について説明を行い、「休業取扱通知書」を発行します 。
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■STEP 2:休暇前の申請・準備(業務引継ぎ・貸与品返却)
安心して休業に入れるよう、周囲への共有と貸与品の整理を行ってください。
★ 休業中はメールでのやりとりになるため、Slackは基本使いません。不要なSlack通知を無くすために、チャンネルから一旦退出いただきます。(設定は管理部で対応)
業務の引継ぎ
後任者やチームメンバーが困らないよう、業務マニュアルの整備や進捗状況の共有を計画的に進めてください。
PCローカルフォルダの整理
休業前にPCを返却いただくため 、デスクトップやローカルに保存されているデータを整理し。必要なデータは必ずクラウドストレージ(Google Drive等)へ移行してください。返却後のPC内データにはアクセスできなくなりますのでして注意ください。
貸与品の返却
休暇に入る前に、使用している以下の貸与品を返却いただきます 。
・PC本体および周辺機器
・入館カード
・リモートHQ
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■STEP 3:出産時 ~ 産休中
お子さまが生まれたら、速やかに以下の書類を揃えて報告・提出してください 。
★ 休業中の連絡は、メール(hrsupport@coenova.co.jp)にて受け付けています 。
【 必ず提出が必要 】
育児休業対象児童出生届(フォーム)
※母子手帳(市区町村の証明があるページ)のデータをアップロードしていただきます。
出産手当金支給申請書(郵送)
※リンクから申請書をDLし、1ページ目(本人記入用)と2ページ目(本人・医師記入用)を提出してください。
※2ページ目の「申請内容」について、分からない部分は空白のまま提出していただいて構いません。
※用紙を印刷して記入してください。
※記入日は「育児休業の開始日以降」を記入してください。
通帳またはキャッシュカードのコピー(郵送)
【期間変更がある場合に提出が必要】
出産日が予定日と前後し、休業期間が変わる場合に必要な手続きです。
休業期間変更申請(フォーム)
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■STEP 4:育休前 ~ 育休中
育児休業に必要な手続きを行ってください。
【育休延長の手続き】
保育園の状況等により延長が必要な場合は、現在の休業終了予定日の1ヶ月前までを目安に手続きをしてください。
休業期間変更申請(フォーム)
※下記のデータをアプロードしていただきます。
①市区町村が発行する 保育所等を利用できないことが分かる通知
②市区町村へ保育所等の利用申込みを行った際の申込書の写し
③延長事由認定申告書 ※リンクよりExcelをDLし、1ページ目を入力してください
<育児休業給付金に関する注意事項>
育児休業給付金を延長して受給するためには、
お子さまが1歳に達する日(誕生日の前日)までの日付で、保育所等の入所申込を行っている必要があります。
給付金の延長を希望される場合は、保育所等の入所申込期限にご注意ください。
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■STEP 5:復職の準備 ~ 復職後
職場復帰に向けた手続きを行ってください。
【復帰前】
復帰の1ヶ月前までに申請してください。
育児休業復帰および育児短時間勤務申請 (フォーム)
【復帰後の社会保険について(時短勤務をする場合のみ)】
★下記の制度を利用される場合は、人事までご連絡ください
子どもが3歳に達するまでの養育期間中に、時短勤務による給与の減少で標準報酬月額(社会保険料)が低下した場合でも、養育する前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができる届出です。
※お子さまのマイナンバーカード(写し)の提出が必要です
子どもが3歳に達するまでの養育期間中に、時短勤務によって給与が減少した場合に、社会保険料を見直すための届出です。
4.よくある質問 *随時更新中*
A. 会社からの給与支払いはありませんが、条件を満たせば雇用保険や健康保険から「給付金」や「手当金」が支給されます。
A. 休業期間中は、本人負担分・会社負担分ともに免除されます。将来の年金額が減ることもありません。
復帰後は、時短勤務で給料が減少した場合も休業前と同じ社会保険料を給与から控除します。ただし、上記の【復帰後の社会保険について(時短勤務をする場合のみ)】に記載の制度で社会保険料の負担や将来もらえる年金への影響を軽減することが可能です。制度の利用をご希望の場合は、人事までご連絡ください。
A. 休業前の最終給与までは住民税を給与天引き(=特別徴収)し、休業期間中は、ご自身で納付(=普通徴収)していただきます。
※但し、最終給与の支給金額が少なく天引きできない場合は、その前月給与まで天引きします。
休業開始後、お住まいの市区町村からご自宅宛に納付書が送付されます。お手元に届きましたら納付期限までにお支払いをお願いします。
※特別徴収から普通徴収に切り替える手続きは、人事が行います。
復帰後は住民税を給与天引きに変更しますので、お持ちの納付書を人事にご提出ください。
※納付期限が近い場合や過ぎている場合は、その納付分はご自身でお支払いいただき、残りの納付書を人事までご提出ください。
A. もちろん可能です。分割して取得できる「産後パパ育休(出生時育児休業)」という制度もあります。
A. 速やかに管理部(hrsupport@coenova.co.jp)までメールでご連絡ください 。給付金の手続きや会社からの郵送物(通知書など)に影響するため、早めの報告をお願いします。
A. 申請から支給までには、一般的に2〜3ヶ月ほどかかります。
A. 復職の1ヶ月前に「復職 兼 勤務申請」をしてください。